平成25年 厚生年金保険法 問6 肢C

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問6 肢C

老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。なお、各号の厚生年金被保険者期間のうち2以上の種別の被保険者であった期間を有する者ではないとする。
     

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