平成25年 厚生年金保険法 問6 肢E
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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問6 肢E
(参考問題)
同一人に対して共済組合が支給する障害共済年金の支給を停止して遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として障害共済年金の支払が行われたときは、その障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。
同一人に対して共済組合が支給する障害共済年金の支給を停止して遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として障害共済年金の支払が行われたときは、その障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。
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