平成25年 厚生年金保険法 問6 肢A
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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問6 肢A
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。なお、各号の厚生年金被保険者期間のうち2以上の種別の被保険者であった期間を有する者ではないとする。
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