社労士過去問ランド
ようこそ!ゲストさん
会員登録
ログイン
会員スコア
会員一覧
会員掲示板
一問一答
付箋出題
弱点出題
検索出題
実践テスト
対局テスト
選択式
過去問資料
平成25年 厚生年金保険法 問5 肢E
社労士過去問資料
>
平成25年
>
厚生年金保険法
>
問5
> 肢E(
A
B
C
D
E
)
過去問
平成25年 厚生年金保険法 問5 肢E
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。
解説エリア
広告
社労士過去問【難易度表】
労働基準法
労働安全衛生法
労災保険法
雇用保険法
徴収法
一般常識(労一)
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
一般常識(社一)
広告