平成25年 厚生年金保険法 問5 肢E

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問5 肢E

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。
     

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