平成25年 厚生年金保険法 問5 肢A

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問5 肢A

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
     

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