平成25年 厚生年金保険法 問4 肢B

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問4 肢B

保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
     

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