平成25年 厚生年金保険法 問4 肢D

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問4 肢D

厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
     

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