平成25年 厚生年金保険法 問4 肢C

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問4 肢C

保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
     

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