平成25年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E

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過去問 平成25年 雇用保険法 問6 肢E

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
     

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