平成25年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C
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過去問 平成25年 雇用保険法 問6 肢C
【本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者は除かれるものとする】
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
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