平成25年 雇用保険法/徴収法 問6 肢D
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過去問 平成25年 雇用保険法 問6 肢D
【本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者は除かれるものとする】
受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。
受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。
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