平成25年 労災保険法/徴収法 問3 肢C
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過去問 平成25年 労災保険法 問3 肢C
【本問において「二次健康診断」及び「特定保健指導」とは、労災保険法の二次健康診断等給付として行われるものである】
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。
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