平成25年 労災保険法/徴収法 問3 肢B
社労士過去問資料 > 平成25年 > 労災保険法/徴収法 > 問3 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成25年 労災保険法 問3 肢B
【本問において「二次健康診断」及び「特定保健指導」とは、労災保険法の二次健康診断等給付として行われるものである】
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。
解説エリア