平成25年 労災保険法/徴収法 問3 肢E

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過去問 平成25年 労災保険法 問3 肢E

労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならないと規定されている。
     

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