平成24年 厚生年金保険法 問6 肢E
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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問6 肢E
【厚生年金保険法が定める保険料等の滞納処分等に関して】
日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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