平成24年 厚生年金保険法 問6 肢A
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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問6 肢A
【厚生年金保険法が定める保険料等の滞納処分等に関して】
日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
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