平成24年 厚生年金保険法 問6 肢C
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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問6 肢C
【厚生年金保険法が定める保険料等の滞納処分等に関して】
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
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