平成23年 厚生年金保険法 問3 肢E
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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問3 肢E
配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて、離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされている場合には、その後に事実上婚姻関係と同様の事情にあり、当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在するときであっても、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とはしない。
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