平成23年 厚生年金保険法 問3 肢D

社労士過去問資料 >  平成23年 >  厚生年金保険法 >  問3 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成23年 厚生年金保険法 問3 肢D

遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに、消滅する。
     

解説エリア

広告

広告