平成23年 厚生年金保険法 問3 肢A
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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問3 肢A
平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅する。
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