平成23年 厚生年金保険法 問3
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平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅する。
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被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く。)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。
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平成14年4月1日後に設立された存続厚生年金基金(同日以前に設立された基金が合併し、又は分割したことにより、同日以後に設立されたものを除く。)が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が、廃止前の厚生年金基金令第23条第1号又は第2号により算定される額に、同第3号に規定される加算額を加算する方法によって算定される加入員であって、当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。
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遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに、消滅する。
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配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて、離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされている場合には、その後に事実上婚姻関係と同様の事情にあり、当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在するときであっても、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とはしない。
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