平成23年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E

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過去問 平成23年 雇用保険法 問6 肢E

【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)の開始日は令和4年10月1日以降であるものとする】
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。
     

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