平成23年 雇用保険法/徴収法 問6 肢A

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過去問 平成23年 雇用保険法 問6 肢A

【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)の開始日は令和4年10月1日以降であるものとする】

被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶者との合計で1年が上限となる。
     

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