平成23年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C
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過去問 平成23年 雇用保険法 問6 肢C
【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)の開始日は令和4年10月1日以降であるものとする】
育児休業給付金の支給を受けた者は、その支給に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き3か月間雇用されたことの証明を、当該3か月の経過後速やかに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
育児休業給付金の支給を受けた者は、その支給に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き3か月間雇用されたことの証明を、当該3か月の経過後速やかに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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