平成23年 雇用保険法/徴収法 問5 肢E
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過去問 平成23年 雇用保険法 問5 肢E
再就職手当の支給を受けようとするときは、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に、所定の書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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