平成23年 雇用保険法/徴収法 問5 肢D

社労士過去問資料 >  平成23年 >  雇用保険法/徴収法 >  問5 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成23年 雇用保険法 問5 肢D

特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。
     

解説エリア

広告

広告