平成23年 雇用保険法/徴収法 問5 肢C

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過去問 平成23年 雇用保険法 問5 肢C

受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
     

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