平成23年 雇用保険法/徴収法 問5
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再就職手当の額は、本来は、基本手当日額に支給残日数の10分の3を乗じて得た額であるが、令和9年3月31日までの間については、暫定的に、基本手当日額に支給残日数の10分の4を乗じて得た額とされている。
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移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。
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受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
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特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。
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再就職手当の支給を受けようとするときは、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に、所定の書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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