平成23年 雇用保険法/徴収法 問4 肢E
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過去問 平成23年 雇用保険法 問4 肢E
【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
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