平成23年 雇用保険法/徴収法 問4 肢C
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過去問 平成23年 雇用保険法 問4 肢C
【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。ただし、所定の受給資格者については、この限りでない。
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。ただし、所定の受給資格者については、この限りでない。
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