平成23年 雇用保険法/徴収法 問4 肢B
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過去問 平成23年 雇用保険法 問4 肢B
【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。
受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されない。
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