平成23年 労災保険法/徴収法 問5 肢E

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過去問 平成23年 労災保険法 問5 肢E

【労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号)に基づいて実施するアフターケアについて
なお、本問において、「実施医療機関等」とは労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労災保険法施行規則第11条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局のことをいう】

実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
     

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