平成23年 労災保険法/徴収法 問5 肢D

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過去問 平成23年 労災保険法 問5 肢D

【労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号)に基づいて実施するアフターケアについて。
なお、本問において、「健康管理手帳」とは炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に定める様式第4号及び基発第0423002号通知に定める様式第1号の健康管理手帳のことをいう】

アフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下、この選択肢において「所轄局長」という。)あてに健康管理手帳の再交付を申請し、所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手帳を再交付する。
     

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