平成23年 労災保険法/徴収法 問5 肢A

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過去問 平成23年 労災保険法 問5 肢A

【労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号。)に基づいて実施するアフターケアについて】

アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。
     

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