平成22年 国民年金法 問5 肢B

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過去問 平成22年 国民年金法 問5 肢B

【本問においては、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者には該当しないものとする】
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。
     

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