平成22年 国民年金法 問5 肢A

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過去問 平成22年 国民年金法 問5 肢A

保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。
     

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