平成22年 国民年金法 問5

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過去問 平成22年 国民年金法 問5 肢A

保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問5 肢B

【本問においては、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者には該当しないものとする】
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問5 肢C

被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から納付される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問5 肢D

障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この肢において同じ。)の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問5 肢E

第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
     

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