平成21年 国民年金法 問7 肢D
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過去問 平成21年 国民年金法 問7 肢D
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
いわゆる保険料免除を申請する場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年において、失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。)により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
いわゆる保険料免除を申請する場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年において、失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。)により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
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