平成21年 国民年金法 問7 肢B
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過去問 平成21年 国民年金法 問7 肢B
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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