平成21年 国民年金法 問7 肢C
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過去問 平成21年 国民年金法 問7 肢C
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、128万円以下であるときである。
保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、128万円以下であるときである。
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