平成21年 国民年金法 問7
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【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
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【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、128万円以下であるときである。
保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、128万円以下であるときである。
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【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
いわゆる保険料免除を申請する場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年において、失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。)により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
いわゆる保険料免除を申請する場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年において、失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。)により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
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