平成21年 厚生年金保険法 問7 肢D
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過去問 平成21年 厚生年金保険法 問7 肢D
【平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して】
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての情報の提供を請求することができるが、当該請求は標準報酬改定請求後に行うことはできない。
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての情報の提供を請求することができるが、当該請求は標準報酬改定請求後に行うことはできない。
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