平成21年 厚生年金保険法 問7 肢B

社労士過去問資料 >  平成21年 >  厚生年金保険法 >  問7 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 平成21年 厚生年金保険法 問7 肢B

【平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して】
請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。
     

解説エリア

広告

広告