平成21年 労災保険法/徴収法 問4 肢D
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過去問 平成21年 労災保険法 問4 肢D
【本問において、「給付基礎日額」とは労災保険法第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう】
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日若しくは賃金が支払われる休暇(以下本問において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から部分算定日に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日若しくは賃金が支払われる休暇(以下本問において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から部分算定日に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。
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