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平成21年 労災保険法/徴収法 問4 肢A
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過去問
平成21年 労災保険法 問4 肢A
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
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