平成21年 労災保険法/徴収法 問4 肢B

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過去問 平成21年 労災保険法 問4 肢B

休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。
     

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