平成20年 国民年金法 問8 肢D

社労士過去問資料 >  平成20年 >  国民年金法 >  問8 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成20年 国民年金法 問8 肢D

【本問においては、被扶養配偶者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。
     

解説エリア

広告

広告