平成20年 国民年金法 問8 肢B

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過去問 平成20年 国民年金法 問8 肢B

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
     

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