平成20年 国民年金法 問8

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過去問 平成20年 国民年金法 問8 肢A

保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効の更新の効力は生じない。
     

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過去問 平成20年 国民年金法 問8 肢B

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
     

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過去問 平成20年 国民年金法 問8 肢C

故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。
     

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過去問 平成20年 国民年金法 問8 肢D

【本問においては、被扶養配偶者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。
     

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過去問 平成20年 国民年金法 問8 肢E

遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
     

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