平成20年 厚生年金保険法 問8 肢E
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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問8 肢E
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる場合がある。
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